家電リサイクル法と並んで、私たちの生活に密接に関わってくるのが包装容器に関するリサイクル法です。
私たちが食品や飲料などを購入すると必ず、何らかの容器で包装されています。スーパーやコンビニなどへ行っても、包装されていないものを探す方が難しいのではないでしょうか?
生活を送るためにはこれらを購入しなければなりませんので、必ず不用な容器が毎日のように出てしまうことを意味します。
これらはかつてそれぞれ通常のゴミとして可燃物、不燃物に分けられて捨てられていました。
しかし、今日ではこういった包装容器に関してもリサイクルをすることが法によって義務化されています。
容器包装リサイクル法の対象品目とは
ではこの容器や包装に関するリサイクルの対象となるのはどういったものなのでしょうか?
以下がその対象分類です。
ほとんどの包装や容器はこの5つに分類されます。なので基本的にほとんどの容器や包装はすべてリサイクルの対象となると考えなければなりません。
捨て方が面倒になっただけ?
これらの容器、包装に関するリサイクルの場合、家電のリサイクルのように従来とは全く違った形で処分しなければならなくなったわけではありません。
自治体によっても方法は異なりますが、従来通りゴミ集積場へ持って行き、捨てることが可能です。
しかし、回収した自治体や業者がこれらをリサイクルしなければならなくなりましたので、分類や容器の洗浄をした上で捨てる必要があります。
最初は面倒に感じられるかもしれませんが、慣れてしまえばそれが当たり前となります。
個人がそれぞれちょっとした手間をプラスすることによってこれまで単にゴミとしてしか扱われなかったものが、再び資源として使用することができるようになるのです。
リサイクルには手間がかかりますし、面倒なものではありますが、あなたが暮らすこの環境を守るため、という意識を持って取り組むようにしましょう。